1949-05-27 第5回国会 参議院 本会議 第36号
例えば全國選挙管理委員会法とか、外國爲替管理委員会法とか、日本学術会議法であるとか、証券取引法とか國立光明寮設置法であるとか、引揚援護廳設置令であるとか、その他沢山あるのでありますが、これは先に申上げました案が成立いたしました以上は、当然の結果としてこれは修正せらるべきものでありまするので、これにつきまして何ら異議はなかつた次第であります。
例えば全國選挙管理委員会法とか、外國爲替管理委員会法とか、日本学術会議法であるとか、証券取引法とか國立光明寮設置法であるとか、引揚援護廳設置令であるとか、その他沢山あるのでありますが、これは先に申上げました案が成立いたしました以上は、当然の結果としてこれは修正せらるべきものでありまするので、これにつきまして何ら異議はなかつた次第であります。
それから公衆衞生院、それから國立光明寮、これは欠員をそのまま減じたわけであります。それから予防衞生研究所、それから衞生試驗所、この二つの技術職員の欠員の二分の一、これを減じまして、これから事務事員は欠員のままを減じております。それから人口問題研究所と栄養研究所技術員は、欠員だけのものを減じておりますし、事務に関係いたします者は、二割減ずるようにいたしたわけでございます。
○政府委員(木村忠二郎君) 前の光明寮は厚生大臣の管理に属する國立光明寮、こういうことに相成つておりました。併しその意味は同じ意味であるというふうに解しておるわけであります。
○山下義信君 前の國立光明寮の設置のときは、これはやはり厚生省に國立光明寮を設置するというふうになつておりましたのですが、ちよつとお調べを願いたいと思います。
現在戦禍、交通事故その他不慮の原因によつて、傷痍の身となつた者は相当の数に上つているのでありまして、これ等身体障害者に対しましては、國立病院、療養所、國立光明寮、收容授産施設、職業補導施設などの各種施設を利用して極力その保護更生に努めているのであります。
現在戰禍、交通事故その他不慮の原因によつて、傷痍の身となつた者は相当の数に上つているのでありまして、これ等身体障害者に対しましては、國立病院療養所、國立光明寮、收容授産施設、職業補導施設等の各種施設を利用して極力その保護更生につとめているのであります。
身体障害者(傷痍者)の補償制度として生活保護法による救済、労働者災害補償及び厚生年金保險等の制度に基き保護を加えており、傷痍者中失明者に対しては東京と塩原とに國立光明寮を設置し、生活訓練、職業補導をしております。
昭和二十三年七月三日(土曜日) 午前十一時十二分開会 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○國立光明寮設置法案(内閣提出、衆 議院送付) ○恩給法の一部を改正する法律案(内 閣提出、衆議院送付) ○住宅問題に関する小委員長の報告 —————————————
恩給法の一部を改正する法律案及び國立光明寮設置法案を議題といたします。本日議題といたしまして審査いたしました國立光明寮設置法案につきましては質疑も終了していると思いますのでこれを打切りたいと思いますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
内閣提出、恩給法の一部を改正する法律案、國立光明寮設置法案、右両案を一括して議題といたします。委員長の報告を求めます。厚生委員長山崎岩男君。 〔山崎岩男君登壇〕
すなわちこの際、内閣提出、恩給法の一部を改正する法律案及び國立光明寮設置法案の両案を一括して議題となし、委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。